兵力分散の愚
持てる兵力を全部投入すりゃいいのに逐次投入で全滅とは、勉強量の足りない受験生の犯すあやまちにほかならない。兵力が少なくても全軍で突撃だよ。16時間働いて、3時間勉強。負けるものか。
民法復習2
- 土地が仮装譲渡され、その土地上に建物が建築された場合、当該建物の賃借人は、民法94条2項の「第三者」にあたらない
- 虚偽表示による譲受人からその目的不動産を譲り受けた者は、その後、譲渡人のもとに登記が回復されたとしても保護される
- 94条2項の「第三者」の善意は 取得時 で判断され、無過失は必要でないし対抗要件も要しない
- 後順位抵当権者が先順位抵当権者の時効消滅により受ける利益は反射的利益に過ぎないため、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできない
- 履行不能となった特定物債権も損害賠償債権に転化するから、詐害行為取消権の対象となりうる
- 他人物売買において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができなかった場合は、買主は善意・悪意の別なく契約を解除することができる
- 抵当権の実行により売買契約の対象となった土地の所有権を失った場合、買主は売買契約の解除と損害賠償の請求が、善意・悪意の別なくできる
- 無断転借人は賃貸人との関係では不法占拠者となるから、賃貸借契約を解除しなくても所有権に基づいて明渡しを請求することができる
- 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に目的物を使用・収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない
- 委任は各当事者がいつでも解除をすることができる
- 委任契約は、委任者又は受任者の死亡によって終了する
- 廃除の対象になるのは遺留分を有する推定相続人に限られる
民法復習
- 法人の理事が職務を行うにつき他人に損害を与えた場合は、法人は損害賠償責任を負う(一般法人法78条等)が、行為の外形上代表者の職務行為とみられる行為であれば足りる
- 上記において、相手方が悪意もしくは重過失あるときは、法人は損害賠償責任を負わない
- 理事が代表権を濫用した場合、相手方が理事の真意を知っていた場合のみならず知ることができた場合であっても、93条ただし書を類推適用して法人は契約の無効を主張しうる
- 法人は理事の代表権に加えた制限をもって善意の第三者に対抗することはできないが、この「善意」とは理事の代表権に制限が加えられていること(定款の規定又は総会の決議の存在)を知らないことをいう
- 上記の一般法人法77条5項の「善意」といえない場合でも、当該具体的行為につき理事会の決議があったと信じかつこのように信ずる正当の理由のあるときには110条が類推適用され、契約が有効とされることがある
- 土地の所有者が所有する、石灯籠、取り外しのできる庭石などは「従物」である
- 住宅用でないものは、屋根および囲壁ができれば床や天井ができていなくても建物とみることができる
- 無記名定期預金債権は指名債権の一種である
- 過去において国が海の一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させた事実があれば、その区画部分は、所有権の客体たる土地としての性格を保持する
- 私通関係をやめる際に手切金(損害賠償・慰謝料)として金銭を相手に贈与する契約は、公序良俗に反するとまではいえず有効となる
- 代理人が本人を騙すつもりで相手方と通謀して、債務負担の意思のない相手方の借用書を本人に提出した場合、本人が相手方の真意を知らなかったことにつき過失がないときは、消費貸借契約は有効である
- 各社員に会社設立の真意がない場合でも、合資会社の設立行為たる定款の作成がなされたときは、合資会社はこれにより設立される
- 養子となる者が養親となる者の効果意思の不存在を知らなかった場合でも、かかる養子縁組は無効となる
- 債権を譲渡した事実がないのに、債権者が善意無過失の債務者に対して債権を譲渡した旨の通知をしたのちに、債権者が債務者に債権の履行を請求した場合、債務者は債権者からの履行請求を拒むことはできない
- 心裡留保が問題となる事案では、善意無過失かどうかは「承諾時」ではなくて「了知時」を基準に判断される
- 心裡留保において、法律行為の有効を信頼した過失のある相手方は、法律行為の無効により被った損害を表意者に対して請求できる(通説)
- 土地の賃借人が借地上に建てた建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人は「第三者」に当たらない
- 債権の仮装譲受人から取立てのために当該債権を譲り受けた者は94条2項の「第三者」に当たらない
- 代理人や法人の代表機関が虚偽表示をした場合、本人や法人は94条2項の「第三者」に当たらない
- 94条2項類推適用の場合においても、第三者は過失があっても保護される
民法復習2
- 未成年者は親権者の同意を得れば、成年者となる前であっても、売買契約の追認ができる(通説)
- 指名債権につき譲渡禁止の特約が存することを知っている者にこの債権が譲渡された場合でも、債務者がこの譲渡を承諾したときは、この債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となる
- 指名債権の譲渡につき、債務者は、譲渡された債権が虚偽表示により無効であることを善意の譲受人に対抗することはできない
- 保証人が主たる債務者に事前の通知をしないで免責を得る行為をした場合、主たる債務者は債権者に対抗することができる事由を有していたときは、この事由をもって保証人に対抗することができる→この「事由」には相殺適状にある反対債権の存在も含まれる
- 目的物が可分であり、完成した部分だけでも当事者にとって利益がある場合は、未完成の部分についてのみ、注文者は、いつでも損害を賠償すれば、解除することができる
- 監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係が認められるとき、監督義務者は民法709条に基づいて不法行為責任を負う
民法復習
- 胎児の権利能力について解除条件説と停止条件説との大きな差異は、出生前に胎児の代理を認めるか認めないかである
- 権利能力の終期について民法上明文の規定はない
- 胎児には認知請求権はない
- 胎児の権利能力は、損害賠償・相続・受遺能力の3つにのみ認められている
- 未成年者が売買契約を結んで成人になってから代金を受領した場合、法定追認となって取消すことはできなくなる
- 親権者が未成年者の契約を取消すことができるのは、契約の事実を知ってから5年以内かつ契約から20年以内である
- 親権者の取消権が消滅した場合、未成年者自身の取消権も消滅する
- 未成年者の営業に対する許可を法定代理人が「取消す」というのは撤回の意味であり遡及効はない
- 任意後見契約制度は、原則として法定後見制度に優先する
- 成年後見人は複数選任することができるが、未成年後見人は1人に限られる
- 成年被後見人が負担のない贈与を受けた場合、成年被後見人は当該贈与契約を取消すことができる
- 制限行為能力者が単に制限行為能力者であることを黙秘していたときは詐術にあたらない
- 成年被後見人が、後見人の同意を得ずに支払った電気料金の支払いは取消すことができない(日常生活に関する行為だから)
- 失踪宣告は本人又は利害関係人の請求によってのみ取消すことができる
- 失踪宣告後、その取消し前に善意でした行為は取消しにかかわらず効力を変じないが、その善意には行為者双方の善意を要する
- 夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができる
- 戸籍法89条の、取調べをした官庁又は公署が死亡と認定して死亡地の市町村長に報告する制度は認定死亡制度と呼ばれる
- 認定死亡制度には死亡と擬制する効力はない
- 同時死亡者間には相続関係は生じない
- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じないが、「死亡以前」には同時死亡の場合も含まれる
民法復習
- 有償契約・無償契約の区別の意義は、『有償契約には売買の規定が準用されること』と『有償契約は、遺留分の減殺について特別の取扱いを受けること』とがある
- 不動産による代物弁済契約においては、登記手続の完了によって債務消滅の効果が生ずるが、所有権の移転は代物弁済の意思表示の時点である
- 典型契約は有名契約とも呼び、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の13種類である
- 典型契約のうち、要物契約とされるのは、消費貸借・使用貸借・寄託の3つである
- 賃貸借契約の解除について、民法第620条は解除の効果が遡及しないことを定め、雇用・委任・組合に準用されている
- 贈与者は、目的物が特定物である場合、引渡しまでは、善良な管理者の注意をもって保存する義務を負う
- 使用貸借契約においては、各当事者は契約を撤回することができない
- 受寄者は、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、いつでも返還をすることができるが、返還の時期の定めのあるときは、やむを得ない事情がなければ、その期限前に返還をすることはできない
- 使用貸借は、貸主の死亡では終了しない
- 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は請負契約の解除をすることができる
民法復習
- 供託物の取戻請求権と還付請求権とを合わせて供託物払渡請求権といい、その消滅時効は10年である
- 債務の一部を供託しても供託の効力を生じない
- 一部供託が繰り返され合計が債権全額に達すれば有効な供託になる
- 主たる債務者が供託物を取り戻した場合、債権とそれに伴う保証債務は復活する
- 債務者の債権者に対する供託の通知は供託の有効要件ではない
- 供託の通知を怠っても損害賠償義務を負担するに過ぎない
- 金銭または有価証券の弁済供託をするには債務の履行地の供託所にしなければならない
- 履行地の供託所とは、最小行政区画内に存する供託所と解されている
- 債務者が同時履行の抗弁権を有する債務を供託した場合には、債権者は、その反対給付を履行しなければ、供託物の還付を受けることができない
- 請負契約において注文者が民法637条所定の除斥期間の経過した損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権とする相殺も、508条を類推適用して認められる
- 消費貸借の予約による貸主となる者の債務は、相殺によって消滅させることはできない
- 債権者が債務者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、差し押さえ後に取得したものでない限り、弁済期の前後を問わず相殺適状に達しさえすれば差し押さえ後でもその反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる
- 同一債権による相殺が競合した場合には、相殺適状の先後ではなく、相殺の意思表示の先後で決することになる
- 自働債権、受働債権ともに不法行為に基づく損害賠償請求権である場合にも、民法509条により相殺は禁止される
- 自動債権に抗弁権が付着している場合(たとえば保証債権)は、相殺することはできない
- 抵当不動産の第三取得者がたまたま抵当権者に対して債権を有している場合でも、その債権をもって抵当権者が債務者に対してもっている債権と相殺をすることは、法律上許されない
- すでに消滅時効にかかった債権を譲り受け、これを自働債権として相殺しても、時効の援用があれば相殺の効力は発生しない
- 訴えによって請求している債権を、別訴において自動債権として相殺の抗弁をもって主張することは、二重起訴禁止原則の法意に反し許されない
- 委任契約における受任者の有する代弁済請求権は、通常の金銭債権と相殺できないとされた判例がある
- 賃貸借契約が賃料不払のために適法に解除された場合、その後、賃借人の相殺の意思表示によって賃料債務がさかのぼって消滅しても、解除の効力には影響がない
- 相殺契約においては、相殺の方法や要件・効果について、合意で定めることも可能である