民法復習2
- 土地が仮装譲渡され、その土地上に建物が建築された場合、当該建物の賃借人は、民法94条2項の「第三者」にあたらない
- 虚偽表示による譲受人からその目的不動産を譲り受けた者は、その後、譲渡人のもとに登記が回復されたとしても保護される
- 94条2項の「第三者」の善意は 取得時 で判断され、無過失は必要でないし対抗要件も要しない
- 後順位抵当権者が先順位抵当権者の時効消滅により受ける利益は反射的利益に過ぎないため、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできない
- 履行不能となった特定物債権も損害賠償債権に転化するから、詐害行為取消権の対象となりうる
- 他人物売買において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができなかった場合は、買主は善意・悪意の別なく契約を解除することができる
- 抵当権の実行により売買契約の対象となった土地の所有権を失った場合、買主は売買契約の解除と損害賠償の請求が、善意・悪意の別なくできる
- 無断転借人は賃貸人との関係では不法占拠者となるから、賃貸借契約を解除しなくても所有権に基づいて明渡しを請求することができる
- 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に目的物を使用・収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない
- 委任は各当事者がいつでも解除をすることができる
- 委任契約は、委任者又は受任者の死亡によって終了する
- 廃除の対象になるのは遺留分を有する推定相続人に限られる