2009-05-01から1ヶ月間の記事一覧

 勉強の指針を考察する

漫然と法律の勉強をしているうちに、現在の方法ではどうも効率が悪いのではないかと思うにいたった。空いた時間をのんびりと勉強時間に充てるということ自体はそれはそれで構わないと思っていたのだが、資格試験にむけて勉強しようというのに専業の受験生に…

 ある日突然つながるぞ

勉強していてもなかなか先が見えてこないような気がするが、ある日突然配線回路がすぱーんとつながるような感じがするときがくる。必ずくるはずだ。それまではなんとか辛抱しよう。手続法は実際の場面が想像つかないと難しいのだろうと思う。早く基本ルール…

 進捗状況5

・民法肢別本 2394肢中 493肢 → × ・民事訴訟法肢別本 860肢中 267肢 → 383肢 ・刑事訴訟法肢別本 733肢中 318肢 → 342肢 ・行政書士肢別問題集 677頁中 367頁 → 379頁

 再掲

刑法第39条1項には、「心神喪失者の行為は、罰しない。」と規定されている。前田雅英先生の『刑法総論講義』には、「心神喪失とは精神の障害により事物(事理)の是非・善悪を弁別する能力、ないしそれに従って行動する能力を欠くこととされている。」と…

 ワイハから

和歌山県にも新型インフルエンザの発症が報告された。医師会からの連絡はまだない。

 進捗状況4

・民法肢別本 2394肢中 355肢 → 493肢 ・民事訴訟法肢別本 860肢中 239肢 → 267肢 ・刑事訴訟法肢別本 733肢中 271肢 → 318肢 ・行政書士肢別問題集 677頁中 327頁 → 367頁

 計画

上記4つを終えたのちは、法学既修者試験の過去問(民法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法)にのぞむ。さらに憲法肢別本、商法肢別本、行政法肢別本を開始する。刑法は肢別本を入手しようと思う。当面の目標に6法+行政法の肢別本の完成と法学既修者試験過…

 進捗状況3

・民法肢別本 2394肢中 324肢 → 355肢 ・民事訴訟法肢別本 860肢中 72肢 → 239肢 ・刑事訴訟法肢別本 733肢中 208肢 → 271肢 ・行政書士肢別問題集 677頁中 191頁 → 327頁

 勉強の計画2

6月14日(日) 日弁連の法科大学院統一適性試験 7月26日(日) 法学既修者試験 を受験ののち、進学することは(合格しないだろうからw)まずないと思うが、関西大学、同志社大学、大阪大学あたりの法科大学院の既修コースの入試を当面の目標にしてみ…

 進捗状況2

・民法肢別本 2394肢中 248肢 → 324肢 ・民事訴訟法肢別本 860肢中 39肢 → 72肢 ・刑事訴訟法肢別本 733肢中 122肢 → 208肢 ・行政書士肢別問題集 677頁中 141頁 → 191頁

 ぐるぐる

重ね塗りとかぐるぐるとかオーソドックスにやってみよう。

 進捗状況

・民法肢別本 2394肢中 248肢 ・民事訴訟法肢別本 860肢中 39肢 ・刑事訴訟法肢別本 733肢中 59肢→167肢 すなわち122肢 ・行政書士肢別問題集 677ページ中 141ページまで

 司法試験合格への道

統一適性試験→法学既修者試験→私学法科大学院受験(関西大学と同志社大学?)→行政書士試験→国立法科大学院受験(大阪大学?) といった感じで法科大学院の既修コースの合格をまず目標にしてみる。行政書士試験も合格して取得資格を増やしてみたい。 という…

 民法総則3

1.虚偽表示に関する94条2項の類推適用を肯定する場合の第三者の主観的要件 → 善意のみ。 2.代理人が相手方を欺罔した場合の法律構成? → 判例は101条1項を適用して、本人の詐欺を擬制する。相手方は無条件に取り消すことができるとする。

 民法総則2

1.事情変更の原則 → 事情が変更することについての予見不可能性が必要であって、その存否は契約締結当時の契約当事者について判断すべきである。 2.使用者が負う安全配慮義務 → 道路交通法等に基づき当然に負うべき通常の注意義務は含まれない。 3.営…

 民法総則1

1 胎児に認められる権利能力は? →損害賠償請求権(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)の3つ 2 胎児の権利能力の構成は? →停止条件説、胎児の時点での代理は認められない。 3 認知の訴えを提起することができるのは? →子、その直系卑属又…

 肢別本の活用

刑法は無意味なのでやめておくが、憲法と民法とは1周したので2周めに入ろうかと思う。2周めはスピードを上げてやってみる。同時に3周めも開始してこちらは1問1答を自作するかたちでゆっくりと進めてみよう。繰り返して知識を定着させよう。

 勉強の計画(路線変更)

司法試験合格を最終目標におくのならば次のパターンが考えられる。 (ほぼ奇跡に等しいが)平成22年の旧司法試験に合格 平成23年以降の予備試験に合格→新司法試験に合格 法科大学院に合格→卒業→新司法試験に合格 2.と3.とは並行も可能だろうが、現実…

 性交する時にはコンドームを

しないほうが気持ちいいよねえ。

 民法

今日は債権総論→各論を片づけようと思ったら、まちがって物権の本を持っていってしまったので物権の復習をすることとなった。膨大な量というほどではないと思うのだが、うろろんに許された時間との兼ね合いからはやっぱりたいへんな分量であることだ。 憲法…

 民法

親族・相続を終えた。次は物権。

 憲法

肢別本がほぼ完成。たぶん過去問の習得だけでは何ら実力養成に結びつかないだろう。次は民法の親族と相続をやる。

 勉強の計画

法律系の資格については、最終的に司法試験の合格を目標にしたい。制度がかわるので再来年以降の予備試験→新司法試験に挑戦することになるだろう。今年はまったく歯が立たないだろうが、来週の短答試験に全力を尽くしてみる。短答が終われば司法書士試験だな…

 筋トレ

ダンベルプレス 30kg×10回 → 35kg×7回 35kgが10回挙げられるようになったら37.5kgに挑戦してみようと思う。