1.事情変更の原則 → 事情が変更することについての予見不可能性が必要であって、その存否は契約締結当時の契約当事者について判断すべきである。 2.使用者が負う安全配慮義務 → 道路交通法等に基づき当然に負うべき通常の注意義務は含まれない。 3.営…
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