民法総則2

 1.事情変更の原則
 → 事情が変更することについての予見不可能性が必要であって、その存否は契約締結当時の契約当事者について判断すべきである。
 2.使用者が負う安全配慮義務
 → 道路交通法等に基づき当然に負うべき通常の注意義務は含まれない。
 3.営利法人は成年後見人になれるか?
 → 法人一般が成年後見人となれる。
 4.未成年の法定代理人が営業の許可を与えた場合、法定代理人の代理権はどうなるか?
 → その範囲において同意権と代理権とが消滅する。