1.虚偽表示に関する94条2項の類推適用を肯定する場合の第三者の主観的要件 → 善意のみ。 2.代理人が相手方を欺罔した場合の法律構成? → 判例は101条1項を適用して、本人の詐欺を擬制する。相手方は無条件に取り消すことができるとする。
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