民法復習

  • 法人の理事が職務を行うにつき他人に損害を与えた場合は、法人は損害賠償責任を負う(一般法人法78条等)が、行為の外形上代表者の職務行為とみられる行為であれば足りる 
  • 上記において、相手方が悪意もしくは重過失あるときは、法人は損害賠償責任を負わない
  • 理事が代表権を濫用した場合、相手方が理事の真意を知っていた場合のみならず知ることができた場合であっても、93条ただし書を類推適用して法人は契約の無効を主張しうる
  • 法人は理事の代表権に加えた制限をもって善意の第三者に対抗することはできないが、この「善意」とは理事の代表権に制限が加えられていること(定款の規定又は総会の決議の存在)を知らないことをいう
  • 上記の一般法人法77条5項の「善意」といえない場合でも、当該具体的行為につき理事会の決議があったと信じかつこのように信ずる正当の理由のあるときには110条が類推適用され、契約が有効とされることがある
  • 土地の所有者が所有する、石灯籠、取り外しのできる庭石などは「従物」である
  • 住宅用でないものは、屋根および囲壁ができれば床や天井ができていなくても建物とみることができる
  • 無記名定期預金債権は指名債権の一種である
  • 過去において国が海の一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させた事実があれば、その区画部分は、所有権の客体たる土地としての性格を保持する
  • 私通関係をやめる際に手切金(損害賠償・慰謝料)として金銭を相手に贈与する契約は、公序良俗に反するとまではいえず有効となる
  • 代理人が本人を騙すつもりで相手方と通謀して、債務負担の意思のない相手方の借用書を本人に提出した場合、本人が相手方の真意を知らなかったことにつき過失がないときは、消費貸借契約は有効である
  • 各社員に会社設立の真意がない場合でも、合資会社の設立行為たる定款の作成がなされたときは、合資会社はこれにより設立される
  • 養子となる者が養親となる者の効果意思の不存在を知らなかった場合でも、かかる養子縁組は無効となる
  • 債権を譲渡した事実がないのに、債権者が善意無過失の債務者に対して債権を譲渡した旨の通知をしたのちに、債権者が債務者に債権の履行を請求した場合、債務者は債権者からの履行請求を拒むことはできない
  • 心裡留保が問題となる事案では、善意無過失かどうかは「承諾時」ではなくて「了知時」を基準に判断される
  • 心裡留保において、法律行為の有効を信頼した過失のある相手方は、法律行為の無効により被った損害を表意者に対して請求できる(通説)
  • 土地の賃借人が借地上に建てた建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人は「第三者」に当たらない
  • 債権の仮装譲受人から取立てのために当該債権を譲り受けた者は94条2項の「第三者」に当たらない
  • 代理人や法人の代表機関が虚偽表示をした場合、本人や法人は94条2項の「第三者」に当たらない
  • 94条2項類推適用の場合においても、第三者は過失があっても保護される