民法復習2

  • 未成年者は親権者の同意を得れば、成年者となる前であっても、売買契約の追認ができる(通説)
  • 指名債権につき譲渡禁止の特約が存することを知っている者にこの債権が譲渡された場合でも、債務者がこの譲渡を承諾したときは、この債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となる
  • 指名債権の譲渡につき、債務者は、譲渡された債権が虚偽表示により無効であることを善意の譲受人に対抗することはできない
  • 保証人が主たる債務者に事前の通知をしないで免責を得る行為をした場合、主たる債務者は債権者に対抗することができる事由を有していたときは、この事由をもって保証人に対抗することができる→この「事由」には相殺適状にある反対債権の存在も含まれる
  • 目的物が可分であり、完成した部分だけでも当事者にとって利益がある場合は、未完成の部分についてのみ、注文者は、いつでも損害を賠償すれば、解除することができる
  • 監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係が認められるとき、監督義務者は民法709条に基づいて不法行為責任を負う