民法復習

  • 胎児の権利能力について解除条件説と停止条件説との大きな差異は、出生前に胎児の代理を認めるか認めないかである
  • 権利能力の終期について民法上明文の規定はない
  • 胎児には認知請求権はない
  • 胎児の権利能力は、損害賠償・相続・受遺能力の3つにのみ認められている
  • 未成年者が売買契約を結んで成人になってから代金を受領した場合、法定追認となって取消すことはできなくなる
  • 親権者が未成年者の契約を取消すことができるのは、契約の事実を知ってから5年以内かつ契約から20年以内である
  • 親権者の取消権が消滅した場合、未成年者自身の取消権も消滅する
  • 未成年者の営業に対する許可を法定代理人が「取消す」というのは撤回の意味であり遡及効はない
  • 任意後見契約制度は、原則として法定後見制度に優先する
  • 成年後見人は複数選任することができるが、未成年後見人は1人に限られる
  • 成年被後見人が負担のない贈与を受けた場合、成年被後見人は当該贈与契約を取消すことができる
  • 制限行為能力者が単に制限行為能力者であることを黙秘していたときは詐術にあたらない
  • 成年被後見人が、後見人の同意を得ずに支払った電気料金の支払いは取消すことができない(日常生活に関する行為だから)
  • 失踪宣告は本人又は利害関係人の請求によってのみ取消すことができる
  • 失踪宣告後、その取消し前に善意でした行為は取消しにかかわらず効力を変じないが、その善意には行為者双方の善意を要する
  • 夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができる
  • 戸籍法89条の、取調べをした官庁又は公署が死亡と認定して死亡地の市町村長に報告する制度は認定死亡制度と呼ばれる
  • 認定死亡制度には死亡と擬制する効力はない
  • 同時死亡者間には相続関係は生じない
  • 遺贈は、遺言者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じないが、「死亡以前」には同時死亡の場合も含まれる