民法復習

  • 有償契約・無償契約の区別の意義は、『有償契約には売買の規定が準用されること』と『有償契約は、遺留分の減殺について特別の取扱いを受けること』とがある
  • 不動産による代物弁済契約においては、登記手続の完了によって債務消滅の効果が生ずるが、所有権の移転は代物弁済の意思表示の時点である
  • 典型契約は有名契約とも呼び、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の13種類である
  • 典型契約のうち、要物契約とされるのは、消費貸借・使用貸借・寄託の3つである
  • 賃貸借契約の解除について、民法第620条は解除の効果が遡及しないことを定め、雇用・委任・組合に準用されている
  • 贈与者は、目的物が特定物である場合、引渡しまでは、善良な管理者の注意をもって保存する義務を負う
  • 使用貸借契約においては、各当事者は契約を撤回することができない
  • 受寄者は、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、いつでも返還をすることができるが、返還の時期の定めのあるときは、やむを得ない事情がなければ、その期限前に返還をすることはできない
  • 使用貸借は、貸主の死亡では終了しない
  • 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は請負契約の解除をすることができる