有償契約・無償契約の区別の意義は、『有償契約には売買の規定が準用されること』と『有償契約は、遺留分の減殺について特別の取扱いを受けること』とがある 不動産による代物弁済契約においては、登記手続の完了によって債務消滅の効果が生ずるが、所有権の…
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