民法復習

  • 供託物の取戻請求権と還付請求権とを合わせて供託物払渡請求権といい、その消滅時効は10年である
  • 債務の一部を供託しても供託の効力を生じない
  • 一部供託が繰り返され合計が債権全額に達すれば有効な供託になる
  • 主たる債務者が供託物を取り戻した場合、債権とそれに伴う保証債務は復活する
  • 債務者の債権者に対する供託の通知は供託の有効要件ではない
  • 供託の通知を怠っても損害賠償義務を負担するに過ぎない
  • 金銭または有価証券の弁済供託をするには債務の履行地の供託所にしなければならない
  • 履行地の供託所とは、最小行政区画内に存する供託所と解されている
  • 債務者が同時履行の抗弁権を有する債務を供託した場合には、債権者は、その反対給付を履行しなければ、供託物の還付を受けることができない
  • 請負契約において注文者が民法637条所定の除斥期間の経過した損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権とする相殺も、508条を類推適用して認められる
  • 消費貸借の予約による貸主となる者の債務は、相殺によって消滅させることはできない
  • 債権者が債務者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、差し押さえ後に取得したものでない限り、弁済期の前後を問わず相殺適状に達しさえすれば差し押さえ後でもその反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる
  • 同一債権による相殺が競合した場合には、相殺適状の先後ではなく、相殺の意思表示の先後で決することになる
  • 自働債権、受働債権ともに不法行為に基づく損害賠償請求権である場合にも、民法509条により相殺は禁止される
  • 自動債権に抗弁権が付着している場合(たとえば保証債権)は、相殺することはできない
  • 抵当不動産の第三取得者がたまたま抵当権者に対して債権を有している場合でも、その債権をもって抵当権者が債務者に対してもっている債権と相殺をすることは、法律上許されない
  • すでに消滅時効にかかった債権を譲り受け、これを自働債権として相殺しても、時効の援用があれば相殺の効力は発生しない
  • 訴えによって請求している債権を、別訴において自動債権として相殺の抗弁をもって主張することは、二重起訴禁止原則の法意に反し許されない
  • 委任契約における受任者の有する代弁済請求権は、通常の金銭債権と相殺できないとされた判例がある
  • 賃貸借契約が賃料不払のために適法に解除された場合、その後、賃借人の相殺の意思表示によって賃料債務がさかのぼって消滅しても、解除の効力には影響がない
  • 相殺契約においては、相殺の方法や要件・効果について、合意で定めることも可能である