民法復習2
- 制限能力者が能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合でも、相手方がその詐術を見破っているときは、当該制限能力者は取消権を行使できる。
- 成年被後見人が売買契約を締結後20年経過すると、取消すことができなくなる。
- 125条ただし書き「(法定追認になる事実があっても)ただし、異議をとどめたときは、この限りでない」
- 詐害行為の受益者は詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる
- 後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することができない
- 制限行為能力者や無権代理人からの即時取得は認められないが、制限行為能力者や無権代理人のその「転得者」からの即時取得は認められる
- 準備して通知するだけでは種類物の特定にならない(持参して提供する必要がある)
- 受領遅滞後は注意義務が軽減され、故意または重過失でないと帰責事由が認められなくなる
- 停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失したときは、債務者主義が適用される
- 停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に損傷したときは、債権者主義が適用される
- 贈与の目的物に瑕疵があっても善意無過失ならば担保責任は発生しない
- 他人物売買において真の所有者から追認がなされた場合は、契約の時にさかのぼって所有権の移転の効果が生じる