制限能力者が能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合でも、相手方がその詐術を見破っているときは、当該制限能力者は取消権を行使できる。 成年被後見人が売買契約を締結後20年経過すると、取消すことができなくなる。 125条ただし書き「(…
Q社長に言わせれば、資格を取ってそれを活用することは確かにすごいと思うが、開業医で大成功をおさめている部類の人でもせいぜい数十億円を蓄財するのがやっとだとすれば、それも事業家としての観点から見れば大したことではない、のだと。うちらの不動産…
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